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引っ越しするときの転出届・転入届・転居届について

〜住所が変わったときに必要な手続き〜

 

引越しの際には様々な準備を行うことになり、
しばらく忙しい毎日を送ることになるのです

 

その中でも忘れてはいけないものとして
市・区役所で行う手続きが挙げられます。

 

これは色々と準備がある中でも、
もっとも最後にまわされる傾向にあるのですが、

 

しっかり規定の届出を行わないと
行政サービスを受けられなくなる可能性もあります。

 

引越しや転勤で住所が変更になった場合は、
必ず転出届・転入届・転居届が必要になってきます。

 

これは、国民健康保険や国民年金、住民税の課税、
選挙への参加(選挙人名簿の作成)などに直接関わってくるからです。

 

これらの届出に関しては、次のケースがあります。

 

 

転出届けについて

別の市区町村へ引越し(転出届)

まず最初に思いつくのは住民転出届の提出です。

 

これは引越し前の旧居がある市・区役所で行う手続きで、
移転届を提出して転出証明書を受け取ります。

 

その際には印鑑も必要となりますので忘れず持参しましょう。

 

今まで住んでいた市区町村に「転出届」を提出して
「転出証明書」を発行してもらいます。

 

次に、新しい住所地の市区町村へ
「転出証明書」と「転入届」を提出します。

 

それぞれの提出期限は、
転出届では引越し予定の1カ月ぐらい前から引越し当日まで。
転入届では、引越し後14日以内となっています。

 

続いて市・区役所に訪れた同日中に、
福祉に関係した届出も行うと良いでしょう。

 

これは世帯ごとに有無が分かれるところですが、

 

代表的なところでは
乳児医療・児童手当・老人医療・敬老年金などがあります。

 

やはりいずれも引越し前に届出を出さないと
行政サービスが滞ることになりますので、

 

まずは住民転出届を提出した後で
転出証明書を携えて担当課にむかいましょう。

 

またこれ以外で引越し前に行う手続きとしては、
健康保険・年金の届出も大切になります。

 

国民健康保険の場合は市・区役所に窓口がありますが、
サラリーマンの方の場合は会社で届出を行うことになります。

 

これは年金でも同様ですね、自営の方であれば
国民年金ですがサラリーマンの方の場合は
当然会社にということになります。

 

さらに共済組合などを利用されている方の場合は、
それとは別個に関係機関に連絡を入れることとなりますので、
いずれも忘れずしっかりと手続きを行いましょう。

 

世帯主の引越し(転出届)

転勤で世帯主だけが、遠方に単身赴任する場合は、
家族の中で新しい世帯主を決めて「世帯変更届」を提出します。

 

このとき元の世帯主は、他の市区町村へ転出しますので
「転出届」も同時に提出します。
なお、「世帯変更届」は元の市区町村に、
14日以内に提出する必要があります。

 

海外への移住(転出届)

国内だけでなく、海外に転出するときも手続きが必要です。
海外に1年以上、住む予定がある場合は、
出発の2週間前から「海外転出届」の提出ができます。
(転出先の海外の住所は、国名だけでOK)

 

届出が受理された時点で、在外選挙登録の手続きをしておけば、
海外から日本の選挙に参加できます。

 

また自動的に、国民健康保険や国民年金の加入が解消されますので、
そのまま継続して加入しておきたい場合は、同時に手続きしておくとよいでしょう。

 

海外から帰国したときは、パスポート、戸籍謄本or戸籍抄本、
戸籍の附票の写しを用意して「転入届」と一緒に提出します。

 

このとき、海外で住んでいた国の、転出証明の書類は必要ありません。

 

転居届けについて

現在住んでいる市区町村の中で引越しする場合は、
『転居届』という手続きが必要です。

 

他の市区町村への引越しの場合は
『転出届』と『転入届』の手続きを別々におこなう必要がありますが、
『転居届』は1度手続きをおこなうだけで済みます。

 

提出期限は、転居後14日以内となっています。

転入届について

転入届のときに必要なもの

 

・転出届
・身分証明書
・印鑑
・印鑑登録するならその印鑑も必要

 

転入届は前住所の役所から手に入れた転出届も必要になります。

 

そして転入届けは引っ越しが終わった日から
14日以内に提出するという決まりがあります。

 

14日が過ぎてから転出しても問題はありませんが、
法律では過料といって最大5万円の罰則が科せられるとされています。

 

実際に罰則を請求されたという話は聞いた事はありませんが、
早めに提出したほうがよいでしょう。

 

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