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引っ越しの見積もりをしてからのキャンセルは自由に行うことができます。

引っ越しの多くは専門業社に委託して行われますが、それは、見積もりから契約といった流れに沿って進められます。

 

引っ越しは契約後でも状況の変化によっては断る場合もあり、万が一での対応の仕方や、契約で定められた内容を良く理解しておく必要があります。

 

まず、見積もり段階でのキャンセルは自由に行うことができます。

 

それは、書面で契約を取り交わしておらず心配する必要はありません。

 

法律では口約束も契約の形態としては認めていますが、多くの専門業者は法律に則って書面での契約を取り交わしてから業務を行っており、見積もり段階では違約金などの請求は行われません。

 

引っ越しでは依頼主と業者の間で引越約款という契約が行われますが、これは、当然、書面を用いて行われ、この場合には注意が必要となります。

 

そのために、取り交わす場合には、記名捺印をする前に良く内容を確認をしてから行うことが重要になります。

 

引越約款ではキャンセルに関しての違約金を定めており、それは、引っ越し前日の場合には料金の10%以内、当日の場合には料金の20%以内と定めています。

 

この内容は、前々日までに申出が無い場合に適用されることになり、日程の延長も含まれています。

 

中には、当日の場合には全額支払いを請求する業者もいますが、このような場合には違法となり、支払う必要はありません。

 

また、契約においては、引っ越し前の確認を業者に求めており、業者は2日前までに見積もり書の内容に関して変更の有無を依頼主に確認をする必要がります。

 

怠った場合には、たとえ、当日に断られたとしても違約金は請求できないことになっています。

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